江北会会則
- (名称・所在地)
- 第1条
- 本会は江北会と称し、事務局を東京都立江北高等学校内に置く。
- (会員)
- 第2条
- 本会は、東京府立第十一中学校、東京府立江北中学校、東京都立江北中学校、東京都立第十一新制高等学校及び東京都立江北高等学校(以下「母校」という。)の卒業者、修了者をもって会員とする。転退学者は、本人の希望によって入会を認める。現旧教職員は、特別会員とする。(令和元年一部改正)
- 2
- 会員は住所、氏名等に異動が生じた場合、本会に通知する。(令和元年追加)
- (目的)
- 第3条
- 本会は、母校との連絡を保ち、会員相互の親睦を図り、母校の発展のために努力することをもって、目的とする。
- (事業)
- 第4条
- 本会はその目的を達成するために、会報および会員名簿を発行し、その他適正なる事業を行う。
- (役員)
- 第5条
- 本会に次の役員を置く。
- 名誉会長 (1名)
- 会長 (1名)
- 副会長 (若干名)
- 理事 (回ごとに若干名、及び母校の教職員である会員)(令和元年一部改正)
- 顧問 (若干名)
- 監査 (3名以内)
- 相談役 (若干名)
- (役員の任期等)
- 第6条
- 役員の任期は3か年とする。ただし、重任を妨げない。任期が満了し後任者が選出されるまでは前任者が引き続きその職務を行う。(令和元年一部改正)
- 2
- 役員は次の事由が生じたとき退任する。
- 一 死亡したとき
- 二 辞任の申し出があったとき
- 三 その他の事由により職務執行が困難と役員会で判断したとき
- 3
- 学年から選出された理事が退任しようとするときは、同一学年からの後任理事を推薦するよう努めるものとする。(令和元年追加)
- 4
- 第7条第4項に基づいて母校の教職員である会員で会長の委嘱により理事に選任された者は、異動、退職により母校に勤務しなくなったときは理事を退任する。(令和元年追加)
- (役員の選出)
- 第7条
- 一 名誉会長は東京都立江北高等学校長とする。
二 会長は会員のなかから役員会が推薦し、総会の承認を得る。
三 副会長は会員のなかから会長が指名し、総会の承認を得る。
四 理事は各回から選出された会員並びに役員会で得理事就任が適任であると承認された会員とする。母校の教職員である会員のなかから会長が委嘱した者も理事とする。(令和元年一部改正)
五 顧問は、名誉会長の推薦により現教職員中から会長が委嘱した者とする。
六 監査は会員の中より役員会が推薦し、総会の承認を得なければならない。
七 会長は必要に応じて会員の中により相談役の就任を依頼することができる。
- (役員の職務)
- 第8条
- 一 会長は江北会を代表し、会務を総括する。
二 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときまたは事故あるときは、新たに会長が選出されるまでの間、あらかじめた定めた順に従って会長代行として職務を行う。(令和元年一部改正)
三 理事は役員会に出席し、付された議事について審議する。(令和元年追加)
四 顧問は母校との連携協力に関して相談を受ける。(令和元年一部改正)
五 監査は、本会の会計・運営を監査する。(令和元年追加)
六 相談役は会務の重大事案につき相談を受ける。(令和元年追加)
- (会議)
- 第9条
- 本会には次の機関を置く。
総会・正副会長会・役員会。また、会長は必要に応じて事務局員会を設けることができる。
- (会議の役割)
- 第10条
- 総会は全会員で構成し、3年ごとに1回の定例会を開き、この会則で定めるほか、会務および会計の報告、並びにその他の事項の報告を受ける。また、会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。総会は会長が招集する。(令和元年一部改正)
- 2
- 正副会長会は、会長・副会長で構成し、必要に応じて会長が招集し、会務の処理につき協議する。
- 3
- 役員会は役員全員で構成し、総会前および必要に応じて会長が招集し、予算、決算並びに会務の重要事項につき協議する。
- (事務分掌)
- 第11条
- 本会の会務は、総務、会計、会報、名簿に分け、役員がこれらを分掌する。
- 2
- 会務の執行上必要なときは事業ごとに委員会を設置することができる。委員会の設置運営に関する規定は役員会で細則を定める。(令和元年追加)
- (経費支出)
- 第12条
- 本会の経費は入会金、会費、寄付金及びその他の収入金をもってこれに充てる。
- (会費等)
- 第13条
- 会員は入会金1万円を在学中に納入するものとする。卒業後に入会するときも同じ金額を納入する。会員は年3千円を納入するものとする。ただし3万円を一度に納入した会員は、その後の会費を免除する。(令和元年一部改正)
- 2
- 卒業後5年間の会費は免除する。また現旧教職員である特別会員は会費を免除する。(令和元年一部改正)
- (緊急支出)
- 第14条
- 予算に定められた経費以外であって多額の経費を緊急に支出する場合は、会計担当役員は会長の了承を得て執行することができる。この場合、直後の役員会において承認を得ることを要する(令和元年全面改正)
- (事業年度)
- 第15条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (会計の公表)
- 第16条
- 会計担当役員は、毎年度の会計状況を直近発行の会報に掲載することを原則とする。(令和元年一部改正)
- (会則の改正)
- 第17条
- 本会会則を変更しようとする場合は、役員会の審議を経て総会の承認を必要とする。
- 附則
- この会則は、1958年4月1日より効力を発する。
- 1960年11月 6日 一部改正
- 1975年11月 9日 一部改正
- 1981年11月21日 一部改正
- 1990年 7月14日 一部改正
- 1999年 6月19日 一部改正
- 2001年 6月 9日 一部改正
- 2016年 6月11日 一部改正(第7条中会計監査選任規定の改正)
- 2019年(令和元年)6月29日 一部改正